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M One News 22-05            2022/12/14適格請求書発行事業者登録

 それは、消費税課税事業者であること。

 

 つまり、まず消費税課税届を提出して課税事業者となったうえで、適格請求書発行事業者届(以下、インボイス届)を提出することで、適格請求書発行事業者になることができるのです。

 

 ただ、今なら経過措置により、インボイス届だけで、課税事業者になることができます(兼ねるということ)。

 

 注意点は、インボイスを発行する以上は、消費税が課税されるという点。

 もし今後、基準期間の課税売上が1,000万円以下になっても、適格請求書発行事業者取りやめ届を提出しなければ、免税事業者にはなれないのです。

 インボイス制度上、やむを得ない仕組みなのですが、あらかじめ押さえておきたい注意点です。

 

 まず、インボイス届を税務署に提出します。

 2023/10/01開始時に適格請求書発行事業者であるためには、2023/03/31までの提出が必要です。

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 電子申請ではなく郵送の場合は、インボイス登録センター宛に送付します。

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_yuso.htm

 


 税務署による審査(約3週間)を通過すると、「登録通知書」で適格請求書発行事業者登録番号が通知され、さらに、インターネットでも公開されます。

  https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

 

 取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかも、ここで確認できます。

 公開情報は次のとおり。

 ・適格請求書発行事業者名

 ・登録番号、登録年月日

 ・本店 or 主たる事業所の所在地(法人)

 ・事業者が希望する場合には、個人事業者の屋号や事業所所在地など

 

 以下、郵送で行う方法を説明します。

(法人の記載例)


(個人の記載例)

  

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