M1村田宏彰公認会計士事務所
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それは、消費税課税事業者であること。
つまり、まず消費税課税届を提出して課税事業者となったうえで、適格請求書発行事業者届(以下、インボイス届)を提出することで、適格請求書発行事業者になることができるのです。
ただ、今なら経過措置により、インボイス届だけで、課税事業者になることができます(兼ねるということ)。
注意点は、インボイスを発行する以上は、消費税が課税されるという点。
もし今後、基準期間の課税売上が1,000万円以下になっても、適格請求書発行事業者取りやめ届を提出しなければ、免税事業者にはなれないのです。
インボイス制度上、やむを得ない仕組みなのですが、あらかじめ押さえておきたい注意点です。
まず、インボイス届を税務署に提出します。
2023/10/01開始時に適格請求書発行事業者であるためには、2023/03/31までの提出が必要です。
電子申請ではなく郵送の場合は、インボイス登録センター宛に送付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_yuso.htm
税務署による審査(約3週間)を通過すると、「登録通知書」で適格請求書発行事業者登録番号が通知され、さらに、インターネットでも公開されます。
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかも、ここで確認できます。
公開情報は次のとおり。
・適格請求書発行事業者名
・登録番号、登録年月日
・本店 or 主たる事業所の所在地(法人)
・事業者が希望する場合には、個人事業者の屋号や事業所所在地など
以下、郵送で行う方法を説明します。
(法人の記載例)
(個人の記載例)
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