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M1村田宏彰公認会計士事務所

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M One News 23-17             2023/12/31特別徴収住民税通知受取(←市区町村)方法の変更

 

 従来は、電子と書面の両方でデータを受け取ることができたのですが、今後は、どちらか一方を選択することになります。

 

詳しくはこちら。

(1)電子受取の場合、社員への通知書配布も電子(原則)

 特別徴収住民税の電子受取を選択した場合、会社から社員に特別徴収住民税を電子データで配布することになるため、電子データの開封方法を伝える必要があります。

 人事データとしてパスワードが付与されているために、ちょっと工夫が必要。

 

 詳しくは、こちら。

                                    → 目次へ戻る