M1村田宏彰公認会計士事務所
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企業が、社員からマイナンバーを収集するときは、必ず本人確認を行わなくてはなりません。
具体的には、扶養控除等申告書に記載したマイナンバーが合っているかどうかの『番号確認』と、本当に本人かどうかを確認する『身元確認』の2つの手続が必要です。
その際の必要書類がこちら。
社員は入社時に『身元確認』を済ませているでしょうから、『番号確認』だけで足りますが、外部の専門家や講師については『身元確認』まで必要です。
注意したいのは、社員の家族のマイナンバー。
企業は、社員の扶養家族のマイナンバーの本人確認不要という点。
何故なら、家族のマイナンバーの『番号確認』・『身元確認』は社員が企業の代わりに行うため、企業は社員だけの本人確認を行えば足りるのです。
ただ、扶養親族について国民年金の第3号被保険者の届出を会社が行うときは、例外的に扶養親族の『身元確認』が必要になります。詳しくは「Q&A中小企業のためのマイナンバー制度実務対応ガイドブック」のQ3~6をご覧ください。
通知カードは約1年前に送付されていますが、本人が紛失してしまっていたり、またマイナンバーカードを本人がまだ申請していないことも考えられるため、マイナンバー初年度という点を考慮し、手続きは早めに着手したほうがいいでしょう。
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