お気軽にお問合せください
M1村田宏彰公認会計士事務所

TEL:03-5367-6101
info@cpa-murata.com
M one NEWS
ブログバナー

M1村田宏彰公認会計士事務所は
TKC
全国会会員です

TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

【所属】

日本公認会計士協会

東京税理士会

M One News 18-03           2018/01/10 セルフメディケーション税制

 医療費控除提出書類と並んで、2017年度税制改正で新設されたのが、セルフメディケーション税制(2017年分申告から適用)。
 
 従来の医療費控除が「治療」を主な目的にするのに対して、こちらの目的は「予防」。
 つまり、健康維持(=病気予防)に取り組む人の医薬品購入を、税制面で優遇しようというもの。
 クオリティ・オブ・ライフ(Quality of Life。生活の質)を充実させるだけでなく、国の医療費の膨張を抑える狙いがある。
 
 具体的には、健康診断・メタボ検診・人間ドック・予防接種など自助努力をしている人は、同一生計の家族の市販薬代の金額が年12,000円を超えた場合、その超えた金額の所得控除を受けることができる(Max 88,000円)。
 
 対象市販薬の品目一覧はこちら。
 https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000333659.pdf
 
 見てもらえればわかるが、ひとつひとつ該当するかを探すのはとても面倒だ。
 したがって、実際には、ドラッグストアでの購入時に、薬のパッケージに右のマークがあるかどうかで、判断することになろう。
 
 健康を維持し、病気を予防するという考え方は立派だが、実務上、集計が簡単であることも大事なポイント。
 
 具体的には、確定申告における注意点は、通常の医療費控除との選択適用という点だ。
 つまり、通常の医療費控除の方がトクなのか、セルフメディケーション控除の方がトクなのかをシミュレーションして、どちらを適用するかを判断する必要がある。

 当事務所では、どちらの適用が有利かシミュレーションできるよう、また、明細書も自動作成するよう、いずれExcelファイルを提供する予定だ。

                                             → 目次へ戻る