ふるさと納税の適正化(M One News 19-02)で触れたとおり、昨年閣議決定された2019年度税制改正大綱では、指定を受けた自治体以外への寄附(2019/06/01~)は、ふるさと納税制度の対象外となる見直しが盛り込まれています。
この指定を受けるには一定の基準を満たす必要があり、特に返戻品を送付する自治体は、①返礼割合は3割以下、②返礼品は地場産品、の要件が求められることとなります。
ご覧のとおり、2015年度から受入額と受入件数が大幅に増えています。
これは、自治体が返礼品の充実に力を入れ始めたことが大きな要因です。
そして、返戻品の選択を目的としたふるさと納税専用サイトの充実や決済方法の整備など、利用しやすい環境が整えられ、さらに報道や確定申告が不要となる税制面での後押し等も手伝い、認知や定着が図られ、年々増加しています。
特に、返戻品の充実は過熱の一途をたどり、いつしかふるさと納税は本来の趣旨を離れ、返礼品や返戻割合で選ばれる傾向となりました。
この歪んだ状況是正のため、総務省は何度も「返礼割合は3割以下」「返礼品は地場産品」とするよう通知を出しましたが、次ページのとおり、2018/12/27公表の総務省調査結果では、52団体が実質返礼割合が3割超、100団体が地場産品以外の返礼品を送付しています。
改正後は、指定だけでなく、指定取り消しもできるため、自治体は指定後も、一定の基準を遵守し続ける必要があります。
特に、上記赤字自治体が指定を受けるには、前述の要件を満たすよう見直しが必要となります。
今後、返礼割合や取扱い返礼品がどう変わるのか、目を離せません。
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