消費税の新税率が適用されるのは、2019/10/01以降の取引分からです。
そして、この「取引」は、物品であれば引き渡し時期、サービスであればサービス提供時期に行われると考えるのが原則です。
したがって、2019/09/30までと2019/10/01以降の取引とで、税率が変わってきます(M One News 19-04)。
請求書上で税率が異なる取引が混在するということです。
【請求書上で税率が混在する例】
| 例 | 説明 |
9月に仕事をした分と、10月に仕事をした分を、 11月に請求する場合 | ・ 9月に仕事をした分 : 8% ・10月に仕事をした分 :10% |
| 定額サービスと実績請求が入り混じる場合 | ・9月分の実績計算分 : 8% ・サービス料10月分 :10% |
| 売上が20日締めなど末日締めでない場合 | ・~2019/09/30売上分 : 8% ・2019/10/01~売上分 :10% |
このように、普通に税率が入り混じります。
では、どのように請求書Formを変更すればよいかというと、具体的には、請求書を税率ごとに金額を合計するように変更すればOKです。
「① 軽減税率の対象品目である旨」は、軽減税率対象商品(食料品・新聞)の売上が無ければ不要なので、「② 税率ごとに合計した対価の額」だけ追加すればよいことになります。
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