M1村田宏彰公認会計士事務所
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緊急事態宣言・蔓延防止措置の影響を受けている中小企業者・個人事業者の救済
(1)緊急事態宣言・蔓延防止措置に伴う飲食店時短営業や外出自粛の影響を受けていること
(2)緊急事態宣言・蔓延防止措置が発令されている2021/01~12において、前々年同月比 or 前年同月比で、売上が△50%以上の月があること
原則として、対象月の翌々月末。
ただし、2021/6/16(水)~申請可能なため、21/04~05月分は21/06/16~21/08/中下旬。
(1)緊急事態宣言 or 蔓延防止措置による発令月が対象月
上記目的から、発令月でないと対象になりません。
(2)何回でも受給OK
対象月が該当すれば、何回でも支給されます。
(注1)当然ですが、同じ月では受給は1回のみです。4月で該当して受給しても、6月でまた該当すれば受給可能、という意味です。
(3)第三者による事前確認は不要
一時支援金や月次支援金の受給実績があれば、税理士などの事前確認登録機関による事前確認は不要です。
(4)対象業種はかなり広い
一時支援金同様、飲食店だけでなく、取引業者まで含むため、対象業種はかなり広くなります。
(5)都道府県や市区町村からの時短営業協力金支給対象の飲食店は、支給対象外
(6)制度の趣旨にそぐわない場合は対象外
コロナ禍とは関係なく営業日数がもともと少ない場合や、売上計上基準変更や売上計上時期調整などで売上が減少している場合は、支給対象外です。
特に後者は、不正受給、下手すると詐欺になる恐れが高いため、注意が必要です。
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