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M One News 26-01             2026/04/24 3割特例

 本来、免税である個人事業者があえてインボイス事業者を選択している場合、消費税を売上税額の2割とする「2割特例」の期限が2026/09/30に迫ってきたことから、本来の消費税計算方法である本則 or 簡易にスムーズに移行するよう、激変緩和措置として段階的に縮小する手当がなされました(2026年度税制改正)。

  売上税額(課税売上にかかわる消費税)×30%=消費税額

 

(注1)2割特例:M One News 23-01「2023年度税制改正」の1項目目。
 https://www.cpa-murata.com/monenews23-01#ttl-2301

 

 

 2027年~2028年の2年間。

 

 

 

 

(1)個人事業者のみ

 

(2)本則・簡易いずれでも特例を適用可能なため、決算時にトクな方を選択可能

 

(3)継続適用の縛りも無し
 

(4)課税期間ごとに免税要件を判定するため、毎回適用判定する必要あり

 

(5)課税期間短縮には適用不可(∵事務処理能力不足に配慮した特例)

 

 

上記を含め、個人・法人をまとめると、次のとおり。

 

 

 Taxシミュレーションを行って納税負担を減らす方法を採用すると同時に、長期的には(価格転嫁を含む)価格政策を実施して利益確保に努める必要があるでしょう。

 

 

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